最高裁判決

こんばんは。


今日は,もう真夏のような入道雲が出ていて
暑かったです。夕立もありましたし。


午前中の相談の予約がキャンセルになったので,
朝方余裕があったのが嬉しかったです。
午後からの裁判も和解で終了しましたし。
どんな解決にせよ,「解決する」というのは
気持ちの良いものです。


さて,以前,ブログに書いたことのある
売買契約当時には「有害物質」と考えられて
いなかったフッ素が売買後の土壌汚染対策法施行に
よって「有害物質」とされることになったことに伴い,
同法施行前に既に売買された土地の土壌に
基準値を超える濃度のフッ素が含まれていることがわかった場合,
事後的に民法570条の「隠れた瑕疵(かし)」に該当することになるのかが
争われた裁判の最高裁判決が本日言い渡された旨の
記事が日経の夕刊に掲載されていました。


東京高裁は,フッ素が含まれていることは
事後的でも「隠れた瑕疵」に該当することとなるとして,
買主に対して4億5000万円を(!)支払うことを
売主に命じていたので,
売主に酷過ぎるだろうと思っていたところでしたが
さすが最高裁,買主側の逆転勝訴判決です。


記事によると,最高裁は,
「売買契約の当事者間でどのような品質が
予定されていたかは,契約締結当時の社会通念を
斟酌して判断すべきだ」と指摘,
フッ素が有害と認識されたのは契約締結後で
「基準値を超えるフッ素が含まれていても
瑕疵にあたらない。」との判断を示したそうです。


契約締結後,しかも契約に基づく義務の履行後に
後づけで「瑕疵」だ,だから損害賠償せよ,
契約解除だ,代金を返せ,と言われては
売主としてはたまったものではありません。
当然の判断がなされたものと考えます。