知的財産研究会ほか

こんばんは。


今日も蒸し暑かったですね。
裁判所でお会いした同期の方は,
もうノータイでした。


今日は,朝から午後にかけて裁判3件,
その後,監査役をしている会社の取締役会に出席して,
事務所に戻ったら1件来客があって,
夜は弁護士会館で幹事をしている
福岡知的財産研究会という
弁護士と弁理士の勉強会に参加するという
盛りだくさんの一日でした。


知的財産研究会の本日のテーマは,
「無効の抗弁」,特許法104条の3についてでした。


特許ほかの知的財産権が有効なのか,
無効なのかについては特許庁が専門的に判断する事項で,
裁判所はそれを判断しない,ということになっていたのが,
最高裁判所が平成になって,
特許権が明らかに無効である場合には,
その特許権に基づく権利行使はできない,という
判決を出して,それが立法化されたものです。


これのために,特許庁が特許は無効だと判断しなくても,
裁判所が無効と判断した場合には,その特許に基づく
法的請求はできなくなりました。


最近は,この規定のせいで,特許を取得しても,
それによる権利行使ができず,特許権者が敗訴することが多くなっているために,
特許を取得しようという意欲が薄れているのではないか,として,
この規定を廃止しようという立法的な動きがあるようです。


しかしながら,本当にそうか?と懐疑的な方もいらっしゃいます。


何にせよ,バランスが大事なので,
改正するにしてもバランスの取れた結論の取れる改正が
なされるよう願います。