発信者開示請求

こんばんは。


福岡、今日は雨でした。


そんな中、午前中は自動車事故の示談の処理、
裁判の準備、昨日の校正の続きで知財関係の文献を漁り、
インターネット上の名誉毀損についての研究など行いました。


午後は、これまた交通事故関係で当事者の方に
いらっしゃっていただき、事故状況について伺ったほか、
もう1件来客、その後は相手方のところに行って債権回収の交渉、
最近独立した2人の同期の事務所が近かったので事務所訪問、
本屋で文献購入などして日は暮れていきました。


女子フィギュアも観て、
浅田真央選手の銀メダルに拍手することができました。
結果は残念でしたけど、これからもずっと応援していきたい選手です。
ちなみに読売新聞の夕刊に掲載されていた
鈴木選手の写真がファニーで可愛らしかったです。


さて、上記インターネット上での名誉毀損の研究とは、
インターネット上で名誉ないし信用を毀損された依頼者が
いらっしゃって、発信者情報の開示をプロバイダに求めていましたところ、
「発信者に損害賠償責任が発生したことが明らかでないから、
開示しない。」という回答が来たために行っているものです。


プロバイダ責任制限法4条で、発信者開示請求が認められているのですが、
要件で「損害賠償責任が発生したことが明らか」なことが必要だということになると、
「それを判断するのは裁判所であって、プロバイダじゃないんですけど。」
と言いたくなりますが、現実にはプロバイダが判断することになってしまいます。
何かおかしくありませんかね。
最終的には開示請求の訴えなどの手段を取るしかないのでしょうか。
さらに研究したいと思います。