新判例

こんばんは。


たまには法律のことを,という訳で
昨日最高裁が出した判例を紹介します。


昨日の日経の夕刊に掲載されていたので
ご存知かもしれませんが,
リース会社がリース先の民事再生手続申立てを
解除事由とする特約に基づいて
リース契約の解除を主張して,
リース物件の引渡を求めた裁判で,
そのような特約は事業再生を目的とする
民事再生の趣旨に反し,無効という判断をして
リース会社の請求を棄却したそうです。


民事再生を申し立てるような状況ですから,
新たなリース契約など組めるわけもなく,
営業に必要な既存のリース物件を取り上げられてしまうと,
再生なんかできっこなくなってしまいます。


本来,民事再生法自体に
このような事態に対処すべく
条文が設けられるべきだと思います。
今回やっと判例が出たということで
至極妥当な判断だと思います。


ではでは。