弁理士は,裁判員にならない?

こんばんは。


今日,午後3時ころ30分くらい外を歩いたのですが,
暑くてそれだけでかなり体に悪いと思いました。
用事がない限り避けるべきですね。


さて,今日は私が事務局長をしています
福岡知的財産研究会という弁護士と弁理士の勉強会が
ありましたので,出席してきました。


今日のテーマは,
サントリーの角瓶とコカコーラの瓶の
立体商標の登録に関する事件と,
不使用商標の登録取消に関する事件についての
各裁判例でした。


不使用取消については詳しく知りませんでしたので
(商標法上はこれまで使ったことのない標章であっても,
「これから私はこの標章をこの商品に用います。」と
して商標登録することが認められているのですが,
使用の実態のない商標登録を認めていても他者がそれを
用いることができないという弊害のみが生じることに
なりますので,3年間実際に使用していない商標については
何人でも取消を求めることができるという制度の枠組みに
なっています。),特に勉強になりました。


本日は勉強会の後に「暑気払い」ということで
飲み会をしたのですが,
その際に驚いたのが,
弁理士の先生も我々弁護士同様裁判員になることは
ないということでした。


裁判員になれないというのは,例えば我々弁護士であるとか
元警察官の方であるとか,刑事裁判に携わった経験があり,
裁判員として判断するについて中立な判断が期待できないような
立場にある方について裁判員となることを認めないということだと
理解していましたので,弁理士の先生方は特許事件等の
民事裁判に関わることがあっても,刑事裁判に関わることは
ありませんから当然裁判員になられるものと思っていました。
ちなみに飲み会に参加していた弁護士はほとんどが
そう思っていました。


しかし,民事であっても「裁判」に関与することがあるから
という理由で弁理士司法書士の方々も裁判員になることはない
ということにどうもなっているのですね。
不勉強でございました。


僕自身は,貴重な経験だと思うので,
時間が許せばという留保つきですが裁判員にはなってみたいと
いう願望を持っています。
叶わないのですが。