担保不動産の任意売却に新制度

こんばんは。


今日は,日経の朝刊の1面に掲載されていたので,
皆様ご存知かと思いますが,抵当権の消滅に関する
新しい制度についての記事があったのでご紹介を。


とはいえ,まだ自民党の司法制度調査会で
方針が固まったという段階なので,
「ねじれ国会」の状況下どうなるかわかりませんが・・。


簡単に言うと,
これまでは関係者全員の同意が必要であった
担保不動産の任意売却について
後順位抵当権者の同意がなくてもできるようにするぞ,
という制度が新設されるということです。
具体的には,反対している後順位抵当権者が
一定期間内に自らの抵当権に基づく競売を
申し立てないか,独自の売却先を申し出ない限り
裁判所が任意売却を認めることになるそうです。


先順位の抵当権者が裁判所に競売を申し立てた場合には,
全く配当を受けられない後順位の抵当権者でも
任意売却を行う場合にはその人の同意が必要になりますから,
「もっと金を積んでもらわないと俺は判を押さない!」と
汚れることができてしまう現状です。
担保物件の所有者と手を組んで後順位の抵当権なんて
いくらでもつけられますから,濫用的な使い方が
簡単にできたところでした。


そういう濫用的な抵当権の使い方が減ることになるし,
真っ当な抵当権を持っている方は債権の回収がしやすく
なりますから,非常に良い制度だと思います。