立体商標

また,間が空いてしまいました。。
申し訳ございません。


こんなブログですが,結構,お客様の中でも
読んでいただいている方がいらっしゃることを
知り,赤面することもしばしばです。


いつも「弁護士」という仕事から離れたことばかり
書いていますが,今日は久しぶりに裁判のことを。


本日,知的財産高等裁判所にてコカコーラの瓶に
ついて立体商標の登録を認めた判決が出たそうです。


私,ひよ子株式会社のお菓子についての立体商標の登録の
可否を争った裁判で,勝訴した会社の代理人を務めましたので,
容器や商品の形自体に立体商標の登録が可能かについては
結構研究させていただきました。


サントリーの角瓶やヤクルトの容器については
サントリー」と書いてあったり,
「ヤクルト」と書いていない限り,
それを見た需要者はそれがサントリーやヤクルトの
商品であると識別できないとして登録が認められませんでした。
そしてひよ子の判決が出たために弁理士の方からは
商標登録が大変厳しくなったぞ,と恨み言を言われたことが
あります。


そんな中で,今回,コカコーラの瓶の登録が認められましたので,
若干揺り戻しがあるかもしれないなとも思いますが,
世界のコカコーラだからこそ登録が認められたのであって,
簡単には登録が認められない流れは変わらない
のでは,と個人的には考えております。


商品や容器の形状それ自体の商標登録が認められるのは,
商標法3条2項の,あまりにもたくさん使用されたために
需要者が見て,「この形はあの会社の製品だよね。」と
わかる状況になっていることが必要であるとされています
(かなり簡単に言い換えています。)。
コカコーラの代理人がどんな資料を出して,
それを立証したのかに興味があります。


なお,商品や容器の形状自体のみで立体商標登録が認められて
いますのは,他にマグライトテトラポッドくらいじゃなかったかと
思います。
今後も色々出てくるとおもしろいですが。