会社法施行規則22条1項1号

こんばんは。


会社法により認められているはずの裁判を1件起こそうと
考えているのですが,請求の趣旨等について述べた文献が
見当たらず,「これでいいのかねー?」と悩んでおります。


会社法施行規則22条1項1号に
「取得した株式に係る法第133条第1項の規定による
請求をすべきことを命ずる確定判決」とあるのですが,
これを被告に請求したい場合の請求の趣旨について
述べている文献はありませんでしょうかね?
新会社法上認められている裁判の
主文等をまとめている文献は裁判官向けには
あるような気がしますが。

明日,福岡高裁の資料室で文献を探してみるつもりです。