初めての労働審判


今日は,初めて労働審判を体験しました。


数年前から始まった労働事件を短期間で解決するための
特別の裁判の方式で,裁判官,労働者の代表,
使用者の代表の3名で構成する審判委員会が間に立ち,
話し合いで解決する「調停」を試みつつ,
調停が成立しない場合は一定の結論を審判委員会が
「審判」として行います。
結論が出ない場合,何回でも開かれる通常の訴訟と
異なり,原則として3回以内に結論を出すことと
されています。


そのため通常の訴訟よりも事前の準備を周到に行う
必要がありました。


その甲斐あってか,また審判委員会が当事者の話を
よく聴いていただけたこともあり,
第1回の期日で調停が成立しました。
本当に良かったです。
裁判官を始めとする審判委員会の皆様方
ありがとうございました。


今回は使用者側の代理人として参加しましたが,
思えば1年前労働者側に立って解雇の効力を
争おうとした際,地位保全の仮処分を申し立てるか,
それとも労働審判を申し立てるか迷い,
早く終わるだろうと考えて仮処分を申し立てたのですが,
結果としては長くかかってしまいました・・。


やはり制度的に回数の制限されている労働審判の方が
早く終われたのだろうなと今更ながら反省しました。


前回の仮処分の際に依頼していただいた方は
ご自分で会社を設立され,バリバリやられているようです。
そういうのを見ると励みになります。。