労働判例研究会

こんばんは。


今日は月に一度の労働判例研究会に仕事の後に参加しました。


非行行為後に期間が経過してしまった後になされた懲戒処分の効力,
いわゆるセクハラ行為の事実認定が問題になった事例,
長時間労働の結果うつ病を発症して自殺した方につき,
使用者の労働時間把握義務が問題になった事例,
学校の先生の雇止めが問題になった事例について研究しました。


事実の評価が問題になる事例において,
担当した裁判官による個人差が大きくなってしまうのは,
予測可能性の観点からいかがなものかと改めて感じました。