相続放棄

こんばんは。


さて、本日は雨の中、
筋肉痛の体を引きずって事務所に行き、
仕事をしてまいりました。


清算事務を担当している会社の債権者との交渉、
新規のお客様のご相談、
損害賠償を請求されている案件の準備書面の起案、
交通事故に関する訴訟の準備、
新たな事務所備品購入に関する業者さんとの協議などで
1日が過ぎていきました。


今日は相続放棄についてのご相談を受けました。


相続放棄ですが、
問題になりやすいのは一次的な相続人である配偶者や子ではなく、
子が既に亡くなっている場合の孫の代襲相続
三次的な相続人である兄弟姉妹、その子である甥、姪の場合が多いと思います。


相続放棄は自分が相続人になったことを知ったときから
3か月以内の熟慮期間に行う必要があるのですが、
上記のような方々は、自分が相続人となったことを
知らない間に上記熟慮期間が経過してしまい、
相続放棄ができなくなってしまってから故人に対する債権者より
債務の履行請求を受けてはじめて相続放棄の必要があったことに
気づく場合が多いのです。


今日、ご相談いただいた方もそのような事例に該当しました。


最高裁が、熟慮期間は「相続人が、相続財産がないと信じており、
それに相当の理由がある場合は、相続財産があると知った時から、
経過する。」という判例を出していますので、
兄弟姉妹の場合であれば、故人の子が相続放棄を行い、
それが家庭裁判所に受理されてから既に3か月が経過して
しまっていたという場合でも、自分が相続人になったことを知ってから
3か月以内であれば相続放棄の申述が受理される場合がありますので、
諦めずに故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所相続放棄
申述を行うべきです。


この場合、相続人となってから3か月
という期間が過ぎてしまったことについての経過や理由等の
説明を求めて家庭裁判所への出頭を要請されることがあります。


まずは、後で熟慮期間が経過してしまったのではないかと
悩まなくて済むよう、兄弟姉妹が亡くなり、故人に子がいる場合は、
その子が相続について承認するのか、それとも放棄するのかを
確認しておくべきです。
放棄するというのであれば、その後に相続放棄を行う必要が
生じる場合があります。


また、この熟慮期間は、相当の理由があれば
(故人の財産についての調査が終了していない、
というような理由でも認められる場合が多いです。)
家庭裁判所に延長の申請ができ、それも1回だけでなく
何回でも認めてもらえる場合もありますので、
自分が相続人となったが、相続放棄すべきか承認すべきか、
判断がつかないという場合は、とりあえず熟慮期間の延長の
申請を行っておくのがよいでしょう。


故人が亡くなってから3か月が過ぎてしまってから
相続放棄の必要があることに気づいたという方でも
上記のとおり相続放棄の申述が認められる可能性は十分に
ありますので、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。