民法改正


おはようございます。


昨日とは打って変わって曇天の福岡です。


さて,昨日の日経の朝刊に民法抜本改正の記事が
掲載されていました。


平成23年に改正案が公表されるということです。
これまで話題になっていた債権法制定との関係については
触れられていませんでした。
記事の内容的には,これまで債権法制定で言われていたことと
同じようなことでした。
ということは,債権法の制定ではなく,
民法の改正でやることにした,ということなのでしょうか?


何でも,契約の類型を細かく分けるのだと思うのですが,
債務者の債務不履行に基づく損害賠償の成立要件から
債務者の故意・過失を除いて,債務者は無過失でも責任を負うようにする,とか,
いわゆる契約締結上の過失について立法化する,という内容が挙げられていました。


債務者無過失でも債務不履行責任を負う,ということについては
個人的には違和感があります。
債務が履行できなくなったことのリスクをどう負担させるかという
問題なのですが,債務者無過失なら危険負担でよいと思うのですが。


皆さんの社会生活に対する影響は当然ながら大きくなります。
法務省や国会には大局に立った慎重な議論をお願いしたいところです。