知財高裁判決

おはようございます。


福岡は晴れていますが,
寒い。というより,冷え冷えです。


朝出てくるとき,車に霜が降りてて
真っ白でした。
フロントガラスの氷を取るのが大変でした。


日経の朝刊に
日本国内で録画したテレビ番組をインターネットを用いて
海外でも視聴できるようにしたサービスの運営会社が
テレビ局の著作権を侵害したと言えるかが争われた裁判において,
顧客の私的使用のための複製という適法行為を
サポートするものに過ぎないとして
著作権侵害を認めた1審の東京地裁判決を変更して
テレビ局の請求を認めないという判決を
昨日知財高裁が言い渡したという記事が掲載されております。


業者が複製したビデオテープやDVDを
海外の顧客に送ったら即著作権侵害になるのでしょうが,
今やインターネットを使えば業者自身が複製する必要はなくなります。


たしか,アメトーークの「家電芸人」でも
劇団ひとりが自宅のHDレコーダーに録画した番組を
地球の裏側ででもインターネットを使って視聴できるという
新製品を紹介してました。
この場合は私的複製でしかありません。


今回裁判で問題になったケースも,業者が似た機械を管理して
顧客に使用させただけと考えれば知財高裁の判断が
導かれやすいのかなと思います。


知的財産権に限りませんが,
特に知的財産権の分野においては権利者と利用者の相克が問題になります。
情報分野は技術の進歩のスピードが速いので技術に法律が追い付いていない
というのはかなり前から言われていることです。
知的財産権の侵害なのか,そうでないのかについて
どこに線を引くかは大変難しい問題であると言わざるを得ません。
(とてもありきたりな結論ですみません・・。)