特別受益?


こんばんは。


今日も本当に暑かったです。
さすが24節気の大暑
名前どおりでした。


本日は,受任している遺産分割の調停が
家庭裁判所で行われましたので行ってまいりました。


今回遺産の持ち主であった被相続人は私の依頼者の
おばあちゃんです。
依頼者のお父さんがおばあちゃんが亡くなる前に
既に死亡していたため,いわゆる代襲相続
お孫さんである私の依頼者が相続人になっています。


当方は法定相続分での遺産分割を主張しておりますが,
相手方は当方の依頼者の父親におばあちゃんがウン千万円の
援助をしたので,それが民法903条の特別受益となるから
私の依頼者に具体的な相続分はないと主張しています。
しかし,私の依頼者は直接その「援助」なるものに
関わっていないため,そのような援助があったことは知りません。


そこで,今回,その援助の証拠として
相手方からおばあちゃんの日記が提出されました。
相手方が「特別受益」に該当すると考えている箇所には
黄色いマーカーが付されています。


それを見て噴き出してしまったのですが,
マーカーが付されているとある箇所に
「○○(依頼者の父親)にシャケを贈る。」と
ありました・・。


シャケって,「生計の資本として」の「贈与」に
該当するんですかね・・?
川でシャケを獲って生活している熊ならわかりますが。


次回は相手方から提出された日記を精査して
臨みたいと思います。