債権法

こんにちは。


さて、本日の日経の朝刊にデカデカと載っておりましたが、
民法の債権に関する部分の改正作業が進んでいるようです。
来年3月に試案が公表される予定であるということで、
東京大学教授から法務省参与に転身された内田貴先生の
インタビューが掲載されておりました。


具体的にどう変わるということにはあまり言及がなかった
のですが、例えば、これまで契約締結前には原則として
当事者間に権利義務は発生しないのですが、改正後は
一定の権利義務の発生を認めることとされたり
(今でもいわゆる「契約締結上の過失」理論にて
同様の解決が図られているところです。)、
詐欺取消の要件として、だまされた側が、相手方の
だまそうとする意図の存在を立証する必要があるのを
事実と異なる説明で、誤解して契約していさえすれば
取消を認めることとする(今でも消費者契約法において
同様の取消が認められているところです。)とか、
短期消滅時効について統一的なルールを作成するなどが
挙げられていました。


7月9日には日弁連にて内田先生の講演会も
ある予定で、ちょうどその日に上京する予定がありますので、
参加したかったのですが、講演開始時刻には残念ながら
まだ機上の人でありまして参加できません。


驚いたのは、日本の民法が1044条あり、
これは主要六法の中ではかなりのボリュームをしめていて
民法を勉強するのは大変だ。」と思わせられる事情の
1つなのですが、フランス民法は2534条、
ドイツ民法は2385条、オランダ民法に至っては
約5000条もあるということでした。
条文が増えるからといって、これまでに通用している
法原則以外のものが債権法に入ってくるというわけでは
ないと思いますが、それらをしっかり押えることには
しっかり本腰入れて取り組まないとと思います。


では、債権法が何条くらいになるかについては
紹介されておりませんでした。
ある意味楽しみです。