不動産証券化におけるエンドテナントの敷金保全再び

昨日は多忙ゆえ、更新できませんでした・・。


さて、何日か前に書いた信託スキームを用いた不動産の証券化における
エンドテナントの敷金返還請求権の保全の件について、少しだけ前に
進みました。


私は、エンドテナントは、直接の賃貸借(転貸借)契約の相手方である
いわゆるマスターリース業者に対してしか、敷金返還請求権を行使できず
(事実、関連する契約書にもその旨の記載がされています。)、
実際に敷金をプールする信託銀行には請求できないという前提で考えて
悩んでいました。


しかし、ダイヤモンド社発行の「不動産証券化の実践 完全版」
(著者 佐藤一雄)の129ページには、「最高裁判例では、
信託・SPCという現在の実質的賃貸人に請求する権利が認められ
ています。」という記載があり、それであればエンドテナントは
マスターリース業者が破綻した場合でも敷金をプールする
信託銀行に対して敷金返還請求をすることができることになります。


ただし、この書籍では、その最高裁判例の具体的事例に触れられず、
どのような事例の元で最高裁がこのような判断が下されたのかが
わかりませんので、「では、現在交渉を進めている賃貸借契約で
納める敷金は保全されるのですね。安心、安心・・。」と
言い切れません。
実際の判決文にあたろうと事務所にある判例検索ソフトで探して
みましたが、わかりませんでした。
わかり次第、このブログでもアップしたいと思います。


気にかかるのは、この書籍でも直後の部分に記載があるのですが、
「テナントが信託・SPCに対しこの請求権を行使しない旨の承諾を
取」れば、信託・SPCはエンドテナントから請求を受けることがなくなる
と読める記述があるところです。
上記のとおり、信託スキームの場合、私が見たことのある契約書には
エンドテナントは信託に対し、いかなる請求もできないことを確認する
というような文言があります。
このようなお決まりの文言がある場合でも、「請求権を行使しない旨の
承諾」ありということになってしまうのでは、やはりエンドテナントから
信託に対する請求はできないことになってしまいます。


とりあえずは、判例の原文を手に入れるところから努力します。


さて、話題は変わって、昨日よりWJBL(女子のバスケ日本リーグ)の
ファイナルが始まっています。
カードはJOMO対富士通で、先に3勝した方が優勝です。
昨日は、帰宅したのが遅かったにもかかわらず深夜まで
録画した試合を観ておりました。


第1Qは互角。
第2QにJOMOが敷いたゾーンディフェンスに富士通が引っかかって
JOMOがスチールを連発し、JOMOリード。
しかし、第3Q、そのディフェンスに富士通がアジャストし、
スリーポイントを効果的に決めて富士通が逆転。
第4Qは、富士通が逃げ切りました。


富士通の畑というセンターがJOMOの192cm(!)のセンター
山田(二日市出身だそうです。)を引き出して
外からスリーをポンポン決めたのもすごかったのですが、
やはり一番の存在感を示したのは矢野良子でした。
スリーも良いところできれいに決めるし、後半のフェイドアウェイ
シュートは芸術品でした。
オフェンスだけじゃなく、ディフェンスも粘りがあって
プレッシャーを与えてJOMOのゴール下シュートを外させていたし、
シュートブロックもオフィシャルスタッツでは1本でしたが、
テレビで観ている限り、3本くらいはあったように思いました。
日本代表に復帰するのも当然かと。


昨年は、富士通が2連勝で王手をかけたにもかかわらず、
その後JOMOが3連勝して逆転優勝しましたから、
まだまだわかりません。
ただ、リベンジへの富士通の燃え方はすさまじいものがありそうに
思えました。


あと、BS-iの男子のJBLの試合の録画予約はいつも忘れてしまいます・・。
今日もレラカムイトヨタの試合があるのですが、忘れました。
折茂、桜井が観たかった・・。