保証人制度

こんばんは。


広島高裁で,昨年の衆院選違憲無効判決(広島1区と2区だけ?)が
言い渡されたそうで,とうとうここまで来たか,という印象です。


投票価値の平等が要請されるのはわかりますが,
技術的にある程度の限界はあるし,
国内外に課題が山積している現状で
立法府,行政府のそれら課題に対する迅速な対応の足を引っ張ることにもなりかねない
選挙の違憲無効確認訴訟に躍起になっている人達っていかがなものか,
と個人的には思います。
国会に警鐘を鳴らす意味はあるのでしょうけど。


さて,本日の日本経済新聞の朝刊に
民法改正に伴う保証人制度改正について紹介されていました。
今後も議論されるのですが,企業が融資を受ける際の,
個人保証をその経営者に限定することなどが中間試案に盛り込まれています。


銀行等は,保証人が限定されると,
中小企業に高金利でしか融資できなくなると意見を述べているそうですが,
そもそも融資ってそういうものだし,
三者の個人保証って理不尽な結果を生みがちですから,
経営者に限る,とするのは妥当な改正の方向性であると思います。


では,経営者を外れたら保証も外せるのか,等の問題についても,
金融機関のリスク管理とうまく両立できる制度が構築されることを望みます。