割賦販売法,特定商取引法

こんばんは。


今日の福岡はずっと雨でした。


今日は,仕事で,割賦販売法と特定商取引法を参照しなければなりませんでした。


それにしても,特に,割賦販売法の条文の読みにくさ,わかりづらさは
殺人的と言っていいくらいだと思います。
読み込むのに,むっちゃくちゃ時間がかかりました。
そもそも,出てくる単語が長い。。


「個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者が
営業所等において個別信用購入あっせん関係特定顧客から個別信用購入あっせん関係販売契約
又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約の申込みを受けた場合」(35条の3の10第1項2号)
って聞いてすぐ理解できる人は天才だと思います。


こんな条文があるから,「法律はわかりづらい」と言われてしまうのですね。
むべなるかなです。